
9月1日から「生活道路」は法定速度が60キロから30キロへ引き下げられる
実は、ゴルフ場に向かう途中でよく利用する農道や林道も、この「生活道路」に該当する場合がある。
生活道路とは主に地域住民が日常生活で利用する道路を指し、今回の改正では具体的に「幅員5.5メートル未満の道路(中央線がない狭い道)」で速度標識がない場所が対象となる。住宅街の細い路地だけでなく、山間部や田園地帯にある農道・林道であっても、この条件に当てはまれば一律で時速30キロに制限される。
住宅地の生活道路では歩行者に注意して慎重に走っている人でも、ゴルフ場周辺の農道や林道に入ると見通しが良いため、ついついアクセルを踏み込んでしまいがちだ。しかし、こうした道でも車道幅が狭く速度標識がなければ生活道路とみなされ、時速30キロ制限が適用される。
標識がないからと従来の感覚のまま時速60キロで走ってしまうと、それだけで「時速30キロオーバー」の危険な速度超過となる。一般道路での時速30キロ以上の超過は違反点数6点となり、過去に違反がないドライバーでも一発で免許停止(前歴なしで30日免停)処分を受ける。さらに反則金ではなく刑事処分の対象(赤切符)となり、10万円以下の罰金が科される可能性もあるのだ。
当然、10キロや20キロの超過であっても点数の累積や反則金は発生する。さらに速度を出し、時速50キロ以上の超過(時速80キロ以上での走行)になると、違反点数は12点(90日免停)に跳ね上がり、万が一事故を起こせば危険運転致死傷罪に問われる重大なリスクも生じる。
スタート時間に遅れそうだからと焦って飛ばすことは、一発で免許もゴルフライフも台無しにしかねない。時間的余裕を持ってゴルフ場へ行こう。
