ティショットはフェアウェイからやや外れ、右の林のほうへ飛んでいってしまった。落下地点あたりを探すと、なんとボールが動物の足跡で止まっているのを発見! この場合、救済を受けることはできる?
渾身のティショットは残念ながら右の林の方向へ。「いい感じで打てたと思ったんだけどなー。今日は右に行きがちだわ……もうっ!」
落下地点付近に向かうも、ボールは見つからず。「たしか、このへんのはずよね? 林の手前だったと思うのだけれど」「もしかしたら、奥のほうに入っちゃったのかな?」
「あ、これかも?」「見つけた! ん? でも、これって……、何??」「どうやら、なにかの動物の足跡みたい。なんだろう、タヌキにしては大きいわよね。ウソでしょ、まさか……??」
「穴掘り動物が作った穴とか掻き出した土なんかは『異常なグラウンド状態』として救済が受けられるけど、動物の足跡に関しては、単なる『コース上の不整箇所』として扱われるから、ありのままで打たないとダメよ」
「動物の足跡も、“動物が作った穴”には違いないから、『異常なグラウンド状態』とみなされるんじゃないかしら。だから罰なしで救済を受けてもなんの問題もないはずよ。ボールも拭けるし、ラッキーだわ♪」
さて、2人のうち正しい見解はどちら?
ボールが動物の足跡にはまってしまった! この場合、救済を受けることはできる?
救済は受けられない。「異常なグラウンド状態」とは、(a)カジュアルウォーターや(b)修理地、(c)穴掘り動物、爬虫類・鳥類が作ったコース上の穴・吐き出したり掻き出した土・通り道をいう(定義1)。「足跡」はこれには含まれず、地面の不整箇所とみなされるため、罰なしに救済を受けることができない(裁定25/19・5)
週刊ゴルフダイジェスト11/13号「ゴルルとルール。」より(監修・小山混、撮影・増田保雄)